公開日:2015年5月18日
埼玉県民生委員互助事業運営規程・細則
埼玉県民生委員互助事業運営規程
- (目的)
- 第1条
- この事業は、埼玉県における民生委員・児童委員活動の振興に資するため、民生委員・児童委員の退職に際し、退職給付金の給付を行うことを目的とする。
- (事業の実施主体)
- 第2条
- この事業の実施主体は、一般財団法人埼玉県民生委員・児童委員協議会(以下「県民児協」という。)とし、その運営については県民児協の理事会(以下「理事会」という。)があたるものとする。
- 2 理事会は、次に掲げる事項の企画、立案及び運営にあたるものとする。
(1)互助事業の運営に関する事項
(2)互助事業の予算に関する事項
(3)その他この事業の実施運営に必要な事項
- (会員及び運営資金)
- 第3条
- この事業の実施は、会員制を基礎とする。
- 2 会員は、民生委員法に基づく民生委員とする。
- 3 この事業は、会費、助成金その他をもって運営資金とする。
- 4 市町村の民生委員・児童委員協議会会長(以下「市町村民児協会長」という。)は、当該年度の会費をとりまとめ一括して6月末日までに県民児協に納入するものとする。
- (互助事業)
- 第4条 民生委員・児童委員が退職した場合には、別に定めるところにより在職年数に応じた退職給付金を給付する。ただし、在職年数は本規程施行日以前の在職年数を含むものとする。
- 2 市町村民児協会長は、会員又は会員の遺族から退職給付金の申出があったときは、その事実を確認のうえ、原則として1ヶ月以内に所定の「民生委員退職給付金申請書」(様式第1号)を県民児協の会長(以下「県民児協会長」という。)に提出するものとする。
- 3 給付の決定は、県民児協会長が行うものとする。ただし、本規程によりがたいものについては、理事会に諮り決定するものとする。
- 4 県民児協会長は、毎月初めに前月決定された退職給付金を当該市町村民児協会長に送金するものとする。
- 附 則
- この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
- 附 則
- この規程は、昭和48年4月14日から施行する。
- 附 則
- この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第45条の規定による埼玉県知事の認可を受け、同法第121条第1項で準用する第106条第1項の規定による登記の日(登記日:平成24年4月1日)から施行する。
- 第1条
- 埼玉県民生委員互助事業運営規程(以下「規程」という。)の施行に伴う事項は、本細則に定めるところによる。
- 第2条
- 会費は一会員年 1,500円とし、規程第3条第4項による納入額は毎年度4月1日現在の市町村ごとの民生委員・児童委員定数にもとづいてこれを算定するものとする。ただし、当該年度中に、民生委員・児童委員定数の改訂があった場合には、市町村民児協会長は2ヶ月以内に当該人員にかかる会費を追加納入するものとする。
- 第3条
- 民生委員・児童委員が退職した場合の退職給付金の給付額は、次に定めた基準による。
在職期間 退職給付金 (1) 在職期間が1年以上3年未満の場合 2,000円 (2) 在職期間が3年以上6年未満の場合 5,000円 (3) 在職期間が6年以上9年未満の場合 7,000円 (4) 在職期間が9年以上12年未満の場合 10,000円 (5) 在職期間が12年以上15年未満の場合 15,000円 (6) 在職期間が15年以上18年未満の場合 20,000円 (7) 在職期間が18年以上21年未満の場合 25,000円 (8) 在職期間が21年以上24年未満の場合 30,000円 (9) 在職期間が24年以上 27年未満の場合 35,000円 (10) 在職期間が27年以上 30年未満の場合 40,000円 (11) 在職期間が30年以上33年未満の場合 45,000円 (12) 在職期間が33年以上 50,000円 - 第4条
- 前条による在職期間には、すでに本事業による退職給付金の算定の基礎となった期間はこれを含まないものとする。
- 第5条
- 退職後、1年以上経過して行なわれた退職給付金の申請については、これを給付しないものとする。
- 附則
- この本細則は、昭和47年9月5日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。
この本細則は、昭和52年6月11日から施行する。
この本細則は、昭和54年7月1日から施行する。
この本細則は、平成11年1月18日から施行する。
この本細則は、平成15年4月1日から施行する。