公開日:2015年5月18日
男女共同参画推進部会運営規程
一般財団法人埼玉県民生委員・児童委員協議会男女共同参画推進部会 運営規程
- (目的)
- 第1条
- 定款第41条第1項の規定に基づき、本会に男女共同参画推進部会(以下「部会」という。)を設け、その運営は、本規程の定めるところによる。
- 第2条
- 部会は、男女が性別にかかわりなく、その個性と能力を十分発揮することができる男女共同参画社会の推進に向けて取り組み、男性委員、女性委員が同じ立場に立ちながら、地域の生活者であることの視点を大切にし、あらゆる分野における活動に参画するとともに、各専門委員会等への提言を行い、民生委員・児童委員活動の向上推進を図ることを目的とする。
- (構成)
- 第3条
- 部会は、各郡市民生委員・児童委員のうち男女共同参画推進分野における代表者をもって構成する。ただし、本会評議員は相互に兼ねることはできない。
- (役員)
- 第4条
- 部会に次の役員を置く。
(1) 部会長 1名
(2) 副部会長 4名
(3) 常任委員 若干名2 役員の任期は3年とする。ただし、再任をさまたげない。なお、欠員によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- (役員の選任)
- 第5条
- 部会長は、部会において部会員の中から選任する。副部会長は、それぞれブロック常任委員が互選し、部会の承認を得るものとする。
2 常任委員は、東部ブロック3名、西部ブロック3名、南部ブロック4名、北部ブロック3名とする
- (職務)
- 第6条
- 部会長は、男女共同参画推進部会の活動を総理し、会議の議長となる。
2 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 常任委員はこの部会の業務について企画、協議執行にあたる。
- (部会相談役)
- 第7条
- 部会に部会相談役2人以内を置くことができる。
2 部会相談役は、前項に規定する部会の常任委員会の推薦によって会長がこれを委嘱する。
3 部会相談役は、第1項に規定する部会に関する重要な事項について同部会の部会長の諮問に応える。
4 部会相談役の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。
5 前項の規定にかかわらず、就任期間は6年間を限度とする。
6 部会相談役は、部会長であった者の中から推薦する。