会費規程

一般財団法人埼玉県民生委員・児童委員協議会会費規程

(目的)

第1条 この規程は、一般財団法人埼玉県民生委員・児童委員協議会定款第5条第3項の規定に基づき、会員の拠出する金額(全国民生委員児童委員連合会会費、全国民生委員互助事業会費及び埼玉県民生委員互助事業会費を除く。以下「会費」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(会費の額)

第2条 会費は、民生委員・児童委員一人当たり年額4,600円とする。

第3条 会費の額は、一般財団法人埼玉県民生委員・児童委員協議会(以下「県民児協」という。)の理事会の同意を得、評議員会の議決を経て決定する。

(基準定数)

第4条 会費の基準定数は、毎年度4月1日現在の市町村ごとの民生委員・児童委員現員数に基づいて算定する。ただし、欠員の補充が見込まれる場合には、当該人員を現員数に含めることができる。

(納入時期)

第5条 会費は、毎年4月1日にこれを調定し、市町村民生委員・児童委員協議会会長は、当該年度の会費を取りまとめ一括して6月末までに県民児協に納入する。

(会費の使途)

第6条 会費は、原則として10%をその他の事業の財源とし、残りの90%を法人の管理に要する費用の財源及び各事業の補てん財源とする。            附 則

この規程は、平成10年5月26日から施行し、平成10年4月1日より適用する。

附 則

この規程は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度予算から適用する。

附 則

この規程は、平成22年8月6日から施行し、平成23年度予算から適用する。

附 則

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第45条の規定による埼玉県知事の認可を受け、同法第121条第1項で準用する第106条第1項の規定による登記をした日(登記日:平成24年4月1日)から施行する。

附 則

この規程は、平成24年7月30日から施行し、平成25年度予算から適用する。

 

附 則

この規程は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度予算から適用する。