地区民児協支援部会 運営規程

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第1条 定款第41条第1項の規定に基づき、本会に地区民児協支援部会(以下、単に「部会」という。)を設け、その運営は本規程の定めるところによる。

第2条 部会は、県内各地区民児協組織の効果的な活動を支援することを目的に、関連機関との連携、各地域の特性を生かした活動の情報を収集し、基本的方向性、取り組むべき課題に指針を与える企画・立案を行い、各地区民児協に必要な情報を提供する。

第3条 部会は、県下4ブロックの理事、評議員をもって構成する。ただし、県下4ブロックの均衡を図るものとする。また、必要に応じて県福祉関係者、他の部会からオブザーバーとして参加を求めることができる。
2 部会員の任期は6年間を限度とする。ただし、補欠として委嘱された部会員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 部会に、次の役員を置く。
(1) 部会長    1名
(2) 副部会長   2名
2 部会長は、本会の副会長があたるものとする。
3 副部会長の選任は、部会において委員の互選によるものとする。

第5条 役員が中心となって、部会を運営する。
2 部会長は、部会を代表し会務を執行し、本会の理事会に報告する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長事故あるときはこれに代わる。

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、部会長が部会に諮ってこれを定めるものとする。

附則
部会員の任期は、一斉改選毎の3年とする。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。